訪問介護事業所ひかりケア(居宅介護)重要事項説明書

 

障害者総合支援

居宅介護重要事項説明書

 

1 当社が提供するサービスについての相談苦情窓口

   電話  03-5947-2877 (受付時間:午前9:00~午後6:00)

   管 理 責 任 者: 大柿 恵司     

   サービス提供責任者:           

  ご不明な点は、なんでもおたずねください。

 

2 訪問介護事業所ひかりケアの概要

 (1)提供できるサービスの種類と地域

事業所名

訪問介護事業所ひかりケア

所在地

電話番号

FAX

東京都練馬区大泉学園町1-31-8メルヴェーユ大泉学園302

03-5947-2877

03-5947-2876

事業者番号

 

その他のサービス

障害者総合支援法事業 (1312001595)

 ・居宅介護

地域生活支援事業   (1362001602)

 ・移動支援

指定訪問介護事業   (1372005627)

サービスを提供する地域

練馬区(大泉学園町、東大泉、大泉町、南大泉、西大泉)

 

(2)第三評価の実施の有無  無 

 

(3)事業所の職員体制

 

資 格

常勤

非常勤

業務内容

管理責任者

介護福祉士

1

0

従業員および業務の管理

1

サービス提供責任者

介護福祉士

2

0

業務の管理

(管理者兼務1名)

2

従事者

介護福祉士

1

9

業務の管理及び

訪問介護

10

実務者研修修了者

0

 1

1

初任者研修修了者

1

1

1

2級修了者

0

2

2

 

 

 

 

(4) サービスの提供時間帯

 

通常時間帯

8:00~18:00

早朝

6:00~8:00

夜間

18:00~22:00

備考

平日・

土・祝

 

  ※時間帯により料金がことなります。

 休業日 日曜日   

     (12月30日~1月3日)

 

3 サービスの主たる対象者について

 (1)身体介護

身体介護

食事介助

食事介助を行います。

排泄介助

排泄介助、オムツ交換を行います。

入浴介助・清拭

衣服着脱、入浴の介助や清拭、洗髪などを行います。

その他

褥瘡防止等のために体位変換や歯磨き等の日常生活を営むために

必要な身体介護を行います。

 

(2)家事援助

家事援助

調理

利用者の食事の用意を行います。

洗濯

利用者の衣類等の洗濯を行います。

掃除

利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。

その他

利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。

 

(3)通院等介助

通院等介助

通院等又官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行います。

 

(4)その他

その他

生活等に関する相談や助言をいたします。

 

(5)提供するサービスの内容

曜日

時間帯

回数

内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     居宅介護計画書参照

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 利用料金

 (1) 介護給付費支給対象サービス利用者負担額

   サービスに要した費用の原則1割。(月額負担上限額については、各区市町村が定めた額)

【お支払料金の目安】

(居宅介護)

サービスの種 類

内容

基本料金

自己負担分(1割)

身体介護/

通院等介助

(身体介護を伴う)

30分未満

2,867円

287円

30分以上1時間未満

4,524円

453円

1時間以上1時間30分

6,574円

658円

1時間30分以上2時間未満

7,492円

750円

2時間以上2時間30分未満

8,444円

845円

2時間30分以上3時間未満

9,374円

938円

3時間以上

10,315円

1,032円

以降30分を増すごとに

929円

93円

家事援助

30分未満

1,187円

119円

30分以上45分未満

1,713円

172円

45分以上1時間未満

2,206円

221円

1時間以上1時間15分未満

2,676円

268円

1時間15分以上1時間30未満

3,080円

308円

1時間30分以上

3,483円

349円

以降15分を増すごとに

392円

40円

※上記のご利用料金は午前8時~午後6時です。

 早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し、

深夜(午後10~午前6時)帯は50%増しになります。

※初回加算:2,240円

 ①新規に居宅介護計画書を作成しサービス提供責任者が居宅介護サービスを行う場合又は訪問介護員等が居宅介護サービスを行う際に同行訪問した場合。

②ご利用者様が過去2ヶ月間、当該訪問介護事業所から居宅介護サービスの提供を受けていない場合。

※利用者負担上限管理加算:1,680円

  利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、加算されます。

※福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ・・・(令和6年5月31日まで)

(総単位数にサービス別の加算率を乗じた単位数を加算)居宅介護:27.4%

※福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ・・・(令和6年5月31日まで)

(総単位数にサービス別の加算率を乗じた単位数を加算)居宅介護:5.5%

※介護職員等ベースアップ等支援加算・・・(令和6年5月31日まで)

(総単位数にサービス別の加算率を乗じた単位数を加算)居宅介護:4.5%

※福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)・・・(令和6年6月1日より算定)

(総単位数にサービス別の加算率を乗じた単位数を加算)居宅介護:40.2%

  介護職員の処遇改善をするために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う場合の加算

※情報公表未報告減算:所定単位数の5%を減算

  情報公表(障害福祉サービス等情報公表システム)に係る報告がされていない場合。

※業務継続計画未策定減算:所定単位数の1%を減算(令和7年4月1日より算定)

感染症もしくは災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が策定されていない場合。

※虐待防止措置未実施減算:所定単位数の1%を減算

虐待の発生またはその再発を防止するための措置が講じられていない場合。

※身体拘束の適正化:所定単位数の1%を減算

  身体拘束適正化の措置が講じられていない場合。

 

※やむを得ない事情で、かつ、ご利用者又はご家族等の同意を得て、2人で訪問した場合は、2人分の

 ご利用料金となります。

 ※事業者が利用者に代わり区市町村から受領した介護給付費の額については利用者に通知します。

(2)その他の料金

交通費

サービス中のヘルパーの交通費は実費をいただきます。

施設利用料

サービス中のヘルパーの施設利用料金は実費をいただきます。

 

(3)交通費

    上記2で示した「サービス地域におけるサービス利用については、交通費は無料です。

    それ以外の地域へのサービス提供につきましては、当事業者の従業者がお伺いするための

    交通費の実費をいただきます。

 

 (4)キャンセル料

    急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。

    キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡下さい。

連絡先 TEL 03-5947-2877

ご利用前日午後6時までにご連絡いただいた場合

無料

ご利用当日

1,100円(消費税含む)

ご連絡頂かなかった場合

1,100円(消費税含む)+ 交通費(実費)

(5)その他

    ①利用者のお住まいでサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話等の

    費用は、利用者にご負担いただきます。

 

②トラブル防止の為、サービス中の金銭や貴重品の管理につきましては、ご本人様、またはご家族様で管理をお願い致します。尚、紛失につきましては一切の責任を負いかねます。

 

 (6)支払方法

    上記利用料金の支払いは、1カ月ごとに計算し翌月12日までにご請求を致しますので、

    月末までにお支払いください。

    お支払いは、銀行自動引き落としでお願い致します。

    (毎月27日引落です。土曜日曜祝日の場合は翌営業日)

 

5 サービスの利用方法

 (1)サービスの利用開始

   ①居宅介護について介護給付費支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。当事業者のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。

   ②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成して、サービスの提供を開始します。契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。

   ③居宅介護の提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。

 (2)サービスの終了

   ①利用者が当事業者に対し1週間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、この契約を

    解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある

場合は、予告期間内の通知でも契約解除することができます。

   ②当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や

ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、

利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。

   ③利用者がサービス利用料金の支払いを2か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも

    かかわらず、2週間以内にお支払いいただけない場合、サービス提供を終了させていただく

ことがあります。

   ④当事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、

サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の

30日前までに文書で通知します。

 (3)契約の自動終了

    次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。

   利用者が施設に入所した場合

   居宅介護の介護給付費支給期間が終了し、その後支給決定が

ない場合(所定の期間の経過をもって終了します。)

   利用者が亡くなった場合

 

6 災害時等

災害時等に付きましてはやむを得ない事情により、居宅介護のサービス提供ができない場合がございます。

 

 

7 損害賠償

   当社は、事業者、介護支援専門員又は従業員の故意過失により、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の生命・身体・財産に損害を発生させて場合は、法律上の損害賠償額を賠償します。なお、当社は、以下の損害賠償保険に加入しております。

     ・保険会社名  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

     ・保険内容   賠償責任保険

 

8 当社からの解約

   当社は、以下の場合、利用者またはその家族等に対する再三の申し入れにも関わらず改善の見込みなく居宅介護支援契約の目的を達するのが著しく困難になった場合は直ちに直ちに契約を解約いたします。

    利用者またはその家族等が、事業者、管理責任者、サービス提供責任者、居宅介護員、従業員等に対して、契約で定めたサービス内容以外のサービスを求めた場合

    利用者またはその家族等が、事業者、管理責任者、サービス提供責任者、居宅介護員、従業員等に対して、暴言、暴力等威圧的な言動を行った場合

    利用者または家族等が、事業者、管理責任者、サービス提供責任者、居宅介護員、従業員等に対して、故意に法令違反等常識に逸脱する行為を行った場合

 

9 緊急時の対応方法

  サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は主治医に連絡する等必要な処置を講ずる

  ほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。

  【主治医】

医療機関名

 

住所

 

電話番号

 

主治医氏名

 

  

【ご家族等緊急連絡先】

氏名

 

住所

 

電話番号

 

続柄

 

 

 

10 虐待の防止について

   事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

大柿 恵司

(2)虐待防止に関する指針を整備しています。

(3)成年後見制度の利用を支援します。

(4)苦情解決体制を整備しています。

(5)従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

(6)虐待防止委員会を定期的に開催し、委員会での検討結果を従業員に周知徹底します。

(7)サービス提供中に、当該事業所従業員又は擁護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。

 

11 身体拘束について

   事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行う事があります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。又事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行い身体拘束に関する責任者を選定しています。

身体拘束に関する責任者

大柿 恵司

(1)緊急性……直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

(2)非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止する事が出来ない場合に限ります。

(3)一時性…利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

 

12 衛生管理等

 (1)指定訪問介護の用に供する物品、その他車両を含む設備等について、衛生的な管理に努め又は衛生上必要な措置を講じ、又責任者を選定しています。

感染対策に関する責任者

大柿 恵司

 (2)指定訪問介護事業所において感染症が発生し、またはまん延しない様に必要な措置を講じます。

 (3)必要に応じて保健所等の助言、指導を求めるとともに常に密接な連携に努めます。

 (4)事業所において感染症が発生し、またはまん延しない様に次に掲げる措置を講じます。

    ①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね年に1回程度開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。

    ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

    従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

 

13 業務継続に向けた取組の強化について

(1)業務継続計画に関する責任者を選定しています

業務継続計画に関する責任者

大柿 恵司

(2)感染症等や非常災害の発生時について、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

(3)従業者に対し、業務継続計画につて周知するとともに、必要な研修を定期的に実施します。

 

 

 

14 ハラスメント対策の強化(ハラスメント指針別紙参照)

男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、職場におけるハラスメントの内容等を、従業員に周知・啓発します。また、相談や苦情に応じ適切に対応するための窓口を定め、ハラスメント対策を行います。

ハラスメントに関する責任者

大柿 恵司

 

15 この契約に関する苦情・相談窓口

  当事業所ご利用相談・苦情窓口

担当者

訪問介護事業所ひかりケア サービス提供責任者

電話番号

03-5947-2877

受付時間

月~金曜日 午前9:00~午後6:00

 当事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。

担当部署

練馬区保健福祉サービス苦情調整委員事務局

電話番号

03-3993-1344

受付時間

月~金 8:30~17:15(祝休日除く)

また、東京都社会福祉協議会に設置された「福祉サービス運営適正化委員会」においても

  区市町村や都と連携しながら苦情対応を行っています。

担当部署

東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会事務局

電話番号

03-5283-7020

受付時間

月~金曜日 10:00~16:00(祝休日除く)

 

 

 

 

 

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