訪問介護事業所ひかりケア(移動支援)重要事項説明書
移動支援重要事項説明書(地域生活支援)
1 当社が提供するサービスについての相談苦情窓口
電話番号 03-5947-2877
<受付時間 午前9時00分~午後6時00分まで>
管 理 者:大柿 恵司
サービス提供責任者:
2 訪問介護事業所ひかりケアの概要
(1)提供できるサービスの種類と地域
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事業所名 |
訪問介護事業所ひかりケア |
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所在地 電話番号 FAX番号 |
東京都練馬区大泉学園町1-31-8メルヴェーユ大泉学園302 03-5947-2877 03-5947-2876 |
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事業所番号
その他のサービス
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地域生活支援事業 (1362001602) ・移動支援 障害者総合支援法事業 (1312001595) ・居宅介護 指定訪問介護事業 (1372005627) |
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サービスを提供する地域 |
練馬区(大泉学園町、東大泉、南大泉、西大泉、大泉町) |
(2)第三者評価の実施の有無 無
(3)事業所の職員体制
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資 格 |
常勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
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管理者 |
介護福祉士 |
1名 |
0名 |
従業員及び業務の管理 |
1名 |
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サービス提供責任者 |
介護福祉士 |
2名 |
0名 |
業務の管理(内管理者兼務1名) |
2名 |
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従業者 |
介護福祉士 |
1名 |
9名 |
移動支援 |
10名 |
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実務者研修修了者 |
0名 |
1名 |
1名 |
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初任者研修修了者 |
0名 |
0名 |
0名 |
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訪問介護員2級修了者 |
0名 |
2名 |
2名 |
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(4)サービスの提供時間帯
各区市町村別、時間帯により料金及び提供可能なサービス時間帯は異なります。
3 サービス内容
1 移動支援(身体あり又は身体なし)
2 その他必要な介護、相談、助言
4 主たる対象者
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・身性障害者(児) ・知的障害者(児) ・精神障害者(児) |
5 利用料金
(1)給付費支給対象サービス利用者負担額
サービスに要した費用の原則1割。
月額負担上限額については、各区市町村が定めた額。
ただし、利用者の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認められる
場合等であって、同時に2人のヘルパーによってサービスを提供した場合は、2人分
の料金をいただきます。
※
事業者が練馬区の移動支援の費用は直接事業所にお支払いしています。区市町村から受領した移動支援費の額については、利用者に通知します。
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区分 |
支援時間 |
単価 |
1割負担額 |
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身体介護あり |
30分未満 |
3,100円 |
310円 |
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30分以上1時間未満 |
4,500円 |
450円 |
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1時間以上1時間30分未満 |
6,400円 |
640円 |
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1時間30分以上2時間未満 |
7,300円 |
730円 |
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以降30分ごとに |
900円 |
90円 |
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身体介護なし |
30分未満 |
1,500円 |
150円 |
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30分以上1時間未満 |
2,300円 |
230円 |
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1時間以上1時間30分未満 |
3,050円 |
305円 |
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1時間30分以上2時間未満 |
3,800円 |
380円 |
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以降30分ごとに |
750円 |
75円 |
【お支払料金の目安】
※上記のご利用料金は午前8時~午後6時までです。それ以外の時間帯はご利用料金が
異なりますので担当者にご確認下さい。
(2)サービス中の交通費及び施設利用料金
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交通費 |
サービス中のヘルパーの交通費はご利用者負担とさせて頂きます。 |
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施設利用料 |
サービス中のヘルパーの施設利用料金はご利用者負担とさせて頂きます。 |
(3)交通費
2(1)に規定する、サービスを提供する地域以外での移動支援サービス利用に於いて、事業所よりサービス開始場所、終了場所間への公共の
交通機関の利用が必要な場合には、当事業所の従業者がお伺いするための交通費の実費を
いただきます。
(4)支給量及び契約時間量を超えるサービス
地域生活支援事業の移動支援にて定められた毎月の受給時間を超えてサービスの提供を
受けた場合かつ、利用者と事業所間において超過したサービス時間について話合いが
なされ利用者の同意を得ている場合には、各区市町村の地域生活支援事業の移動支援に
定められた料金の全額(10割)を実費としていただきます。
(5)キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。
キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡下さい。
連絡先 株式会社 ひかりケア TEL03-5947-2877
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ご利用前日午後6時までにご連絡頂いた場合 |
無料 |
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ご利用前日午後6時以降にご連絡頂いた場合 |
1,100円(消費税含む) |
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ご連絡頂かなかった場合 |
1,100円(消費税含む) +交通費(実費) |
(6)支払方法
上記利用料金の支払いは、1ヶ月ごとに計算し、翌月12日までにご請求しますので、
末日までにお支払いください。
お支払いは、原則として銀行自動引き落としでお願い致します。
(毎月27日引落 ※土曜日曜祝日の場合は翌営業日)
6 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
①地域生活支援事業について移動支援の支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用を
希望される方は、電話等でご連絡ください。当事業者のサービス提供に係る重要事項に
ついてご説明します。
②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、移動支援計画を作成して、サービスの提供
を開始します。契約の有効期間は地域生活支援の支給期間と同じです。ただし、引き続き
支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものと
します。
③地域生活支援事業の提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身
の状況や生活環境、他の保健医療サービスの利用状況等を把握させていただきます。
(2)サービスの終了
①利用者が当事業者に対し1週間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、この
契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない
事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
②利用者またはその家族等に対する再三の申し入れにも関わらず、改善の見込みなく、契約の目的を達するのが著しく困難になった場合は契約を解約いたします。
・利用者またはその家族等が、事業者、管理責任者、サービス提供責任者、ガイドヘルパー、従業員等に対して、契約で定めたサービス内容以外のサービスを求めた場合
・利用者またはその家族等が、事業者、管理責任者、サービス提供責任者、ガイドヘルパー、従業員等に対して、暴言、暴力等威圧的な言動を行った場合
・利用者または家族等が、事業者、管理責任者、サービス提供責任者、ガイドヘルパー、従業員等に対して故意に法令違反等常識に逸脱する行為を行った場合
・お客様が、サービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず2週間以内に支払わない場合、またはお客様や
④当事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、
サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合は、契約を解除する日
1ヶ月前までに文書で通知します。
(3)契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
①利用者が施設に入所した場合
②地域生活支援事業の移動支援支給期間が終了し、その後支給決定がない場合(所定期間の
経過をもって終了します。)
③利用者が亡くなった場合
7 損害賠償
当社は、事業者、または従業員等の故意過失により、移動支援サービス等にあたり、利用
の生命・身体・財産に損害を発生させた場合は、法律上の損害賠償額を賠償します。
・保険会社名:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・保険内容 :賠償責任保険
8 緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を
講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。
9 事故発生時の対応
(1)事業者は、利用者に対する移動支援サービスの提供により事故が発生した場合は、事業所が関係する区市町村及び当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
(2)事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。
【主治医】
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医療機関名 |
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住所 |
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電話番号 |
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主治医氏名 |
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【ご家族等の緊急連絡先】
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氏名 |
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住所 |
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電話番号 |
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続柄 |
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10 災害時等
災害時等に付きましてはやむを得ない事情により、移動支援サービス提供ができない場合がございます。
11 虐待の防止について
事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
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虐待防止に関する責任者 |
大柿 恵司 |
(2)虐待防止に関する指針を整備しています。
(3)成年後見制度の利用を支援します。
(4)苦情解決体制を整備しています。
(5)従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(6)虐待防止委員会を定期的に開催し、委員会での検討結果を従業員に周知徹底します。
(7)サービス提供中に、当該事業所従業員又は擁護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。
12 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行う事があります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。又事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行い身体拘束に関する責任者を選定しています。
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大柿 恵司 |
(1)緊急性……直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2)非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止する事が出来ない場合に限ります。
(3)一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
13 衛生管理等
(1)指定訪問介護の用に供する物品、その他車両を含む設備等について、衛生的な管理に努め又は衛生上必要な措置を講じ、又責任者を選定しています。
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大柿 恵司 |
(2)指定訪問介護事業所において感染症が発生し、またはまん延しない様に必要な措置を講じます。
(3)必要に応じて保健所等の助言、指導を求めるとともに常に密接な連携に努めます。
(4)事業所において感染症が発生し、またはまん延しない様に次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね年に1回程度開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
14 業務継続に向けた取組の強化について
(1)業務継続計画に関する責任者を選定しています
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業務継続計画に関する責任者 |
大柿 恵司 |
(2)感染症等や非常災害の発生時について、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(3)従業者に対し、業務継続計画につて周知するとともに、必要な研修を定期的に実施します。
15 ハラスメント対策の強化(ハラスメント指針別紙参照)
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ハラスメントに関する責任者 |
大柿 恵司 |
16 この契約に関する苦情・相談窓口
当事業所ご利用相談・苦情窓口
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担当者 |
担当サービス提供責任者 |
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電話番号 |
03-5947-2877 |
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受付時間 |
月~金曜日 午前9時00分~午後6時00分 |
当事業所以外に、各区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。
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担当部署 |
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員事務局 |
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電話番号 |
03-3993-1344 |
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受付時間 |
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
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担当部署 |
大泉総合福祉事務所 |
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電話番号 |
03-5905-5272 |
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受付時間 |
月~金 曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
また、東京都社会福祉協議会に設置された「福祉サービス運営適正化委員会」においても
区市町村や都と連携しながら苦情対応を行っています。
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担当部署 |
東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会事務局 |
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電話番号 |
03-5283-7020 |
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受付時間 |
月~金曜日 午前10時~午後4時(祝休日除く) |
16 当社の概要
名称・法人種別 株式会社ひかりケア
代表者役職・氏名 代表取締役 大柿 恵司
所在地・電話番号 東京都練馬区大泉学園町4-9-29
TEL 03-5947-6070
FAX 03-5947-6071
営業所数等 訪問介護 1 カ所
居宅介護支援 1 カ所
訪問看護 1 カ所
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